一般社団法人日本シニア起業支援機構 定款

第1章 総則

(名  称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本シニア起業支援機構と称し、通称名を「J-SCORE」とする。
(事 務 所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区一番町15-20に置く。
2.当法人は理事会の決議により従たる事務所を設置することができる。
(公告の方法)
第3条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 目的及び事業

(目  的)
第4条 実務経験豊富な産・学・官の出身者が、その智慧と経験と人脈を最大限に活かして「設立前後の起業家の初期段階」を強力にサポートして、「起業の早期成功発展」を目指すことを社会システム化する。
2.シニア自身にとっては「生涯現役」として活躍する場を自ら創出し、生き甲斐とモチベーションを獲得し、平均年齢と健康年齢を限りなく近づけることにより、日本が抱えている高齢化社会の問題・課題である「①年齢制限等で差別しない社会の実現」および「②高齢者の医療および介護に掛る福祉財源の増大」等の解決策の一環として、全国的な運動に発展させる。
(事  業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う
(1) 経営改善支援
(2) 新企画商品の研究開発、生産技術の研究・開発、販売促進の支援
(3) 技術・ビジネスの広報・PR
(4) 人材育成・教育・講習・セミナー
(5) コンサルタントおよびボランティア指導者(ビジネスメンター)の養成と資格認定
(6) 技術の調査および診断・評価
(7) ビジネスにかかわる市場調査、テストマーケティング
(8) 各種補助金、助成金獲得取得支援、管理業務事務受託
(9) 起業支援、起業家支援にかかわる人材紹介、斡旋
(10) 前項にかかわるコンサルタント、および一切の事業

第3章 会 員

(会員の構成)
第6条 当法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した団体または個人
(2) 準会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体または個人
(入会)
第7条 正会員または準会員として入会しようとする者は、別に定める様式の入会申込書により申し込みを行い、理事会の承認があったときに正会員または準会員となる。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.準会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 正会員及び準会員は、退会の1か月前までに、別に定める様式の退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 正会員及び準会員は、当法人の名誉を傷つける行為、当法人の目的に反する行為若しくは義務違反または社会正義に反する行為があったと認められるときは、社員総会の決議により当該会員の除名をすることができる。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、正会員及び準会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の会費を半年分以上滞納したとき
(2) 死亡または解散したとき
(3) 社員総会で除名が決議されたとき
(会員名簿)
第12条 当法人は、正会員及び準会員の氏名又は名称及び住所(法人にあっては所在地)を記載した会員名簿を作成し、保管する。

第4章 社員総会

(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権  限)
第14条 社員総会は次の事項について決議する権限を有する。
(1)理事及び監事の選任および解任
(2)理事及び監事の報酬等の決定
(3)計算書類等の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産処分の決定
(6)社員の除名
(7)その他関係法令に基づく事項

(開  催)
第15条 当法人の社員総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

(招  集)
第16条 社員総会は法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決定に基づき代表理事が招集する。
2.正会員は、代表理事に対し社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議  長)
第17条 社員総会の議長は社員総会において正会員の中から選出する。
(議 決 権)
第18条 社員総会の議決権は正会員1名につき1個とする。
(議  決)
第19条 社員総会の決議は、総議決権の過半数を有する正会員の出席により出席正会員の過半数をもって行う。
2.社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
3.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上の多数をもって行う。
(1) 正会員及び準会員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) その他法令で定められた事項
(議 事 録)
第20条 社員総会の議事に関し法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び選出された議事録
署名人又は出席理事は、これに署名又は記名押印し保管する。

第5章 役員

(役員の設置及び定款)
第21条 当法人に、正会員の中より選任された次の役員を置く。
2.理事は3名以上20名以内として内1名を代表理事とする。
3.監事は3名以内とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は社員総会の議決により選任する。
(理事の職務および権限)
第23条 理事は理事会を構成し、法令の定めるところによる職務を執行する。

(監事の職務および権限)
第24条 監事は理事の職務執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事は何時でも理事及び使用人に対して業務の報告を求め、当法人の職務および財産の状況報告を受けることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終了までとする。但し、再任を妨げない。
2.監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終了までとする。但し、再任を妨げない。
3.補欠又は増員により新たに選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残任期間と同一とする。
4.理事及び監事が辞任により第21条の定めによる理事及び監事の定員に満たなくなる時は、新た
に選任される者が就任するまでの間、辞任者はその職務を執行する権利義務を有する
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は社員総会の決議により解任することができる。但し、監事を解任する際の決議は第19条第3項と同様の特別決議による。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事の報酬その他職務執行上の対価は、社員総会の議決によって定める。
(責任の一部免除または限定)
第28条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する限度において、理事会の決議により免除することができる。

第6章 理事会および代表理事

(構  成)
第29条 当法人に理事会を置き、全ての理事をもってこれを構成する。
(理事会の権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 各理事による職務執行の監督
(2) 代表理事および各職務執行担当理事の選定または変更
(代表理事の権限)
第31条 代表理事は次の権限を有する。
(1) 理事会の招集
(2) 理事会の意見調整
(3) 当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
(代表理事の空白)
第32条 代表理事が事故により一時的に業務執行が不能となったときは、理事会の議決により他の理事がこれに代わって職務を代行する。
(決  議)
第33条 理事会の決議は決議事項に関して特別な利害関係を有する理事を除き、他の理事の過半数の出席をもってその過半数により決する。
2.前項の規定にかかわらず一般法人法第96条の要件を満たすときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事に関し、法令で定める議事録を作成し、出席理事および監事は末尾に記名押印又は署名し保管する。

第7章 資産および会計

(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年10月1日に始まりその翌年の9月30日に終わる。
(事業報告および決算)
第36条 代表理事は毎事業年度終了後、事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成して監事の監査を受け、理事会の承認を得た上、定時社員総会において事業報告書についてはその内容を報告し、計算書類については承認を受けなければならない。
2.前項により報告又は承認された書類の他監査報告書は、定款、社員名簿とともに主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置くものとする。

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第37条 定款の変更は第19条3項の社員総会の決議によって行うことができる。
(解  散)
第38条 当法人は社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 当法人が清算されることになったときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て適切に処理する。